アイフル被害対策全国会議

報道STATION    御中
筑紫哲也NEWS23   御中

緊 急 公 開 質 問 状

2006年1月23日

アイフル被害対策全国会議
代 表 弁護士 河野  聡
事務局 弁護士 辰巳 裕規
(連絡先 神戸合同法律事務所
電話078-371-0171・FAX078-371-0175
URL:http://www.i-less.net)

 最高裁判所は、昨年平成17年12月15日・本年平成18年1月13日及び19日に利息制限法を超える利息を徴求している貸金業者について、いずれも貸金業法43条の「みなし弁済」の成立を否定する画期的な判決を出したところは御承知のとおりと思います。新聞紙上においては大きく報道され社説も出されております。
 ところが、私たちが確認する範囲では、民放においては上記最高裁判決は一切報道されておりません。

 最高裁平成17年12月15日判決は、ATMを利用したリボルビング払い方式の取引において、利息制限法を超える利息の収受を否定し、
 最高裁平成18年1月13日及び19日判決は、利限法違反の約定利息の支払遅滞を原因とする期限の利益喪失特約のもとでの返済は「事実上の強制」であり「任意性がない」として、やはり利息制限法を超える利息の収受を否定しました。また内閣府令が法律に違反し無効であるという三権分立にかかわる重大な憲法判断もなされています。

 この3判決により、消費者金融や商工ローンの利息制限法違反の貸付についてはおよそ貸金業法43条は成立せず、払いすぎの利息は元金に充当し、なお過払いがあれば返還を求めることができることになります。実際に、私たちがアイフルを相手に昨年7月に集団過払訴訟を提起した事案においても既に1億円以上の過払い金の返還を受けております(この件についてもNHK以外は全く報道されていません)。
 消費者金融の利用者は既に1千万人を超えていると言われています。このような多数の人が返済義務の無い利息を今現在も徴求され、過払金が不当に収受されているのです。このことを健全な報道は視聴者に伝える責務があるのではないでしょうか?
 これほど大きな問題について一切沈黙を守る貴番組には失望せざるを得ません。これでは「報道」の名に値しません。かつての商工ローン日栄(ロプロ)報道の反省が全く活かされておりません。
 そこで貴番組に対し、

1.上記最高裁3判決を報じたか。
2.報じていない場合は何故報じないのか。
3.アイフル過払一斉提訴及び1億円回収中間報告を伝えたか。
4.報じていない場合は何故報じないのか。
5.利息制限法違反の利息は支払う義務がないことを視聴者に伝える報道をしたことはあるか?
6.近日中に上記最高裁判決に関する特集をする予定はあるか?

 の6項目について本書面到達後3日以内にFAXにて御回答ください。

 なおこの質問状はホームページ及び報道各位にも送付いたします。
 また回答内容もホームページに掲載いたします。
 また私たちは多重債務被害の問題についてはいつでも取材に協力させて頂きますし資料も提供致したいと考えております。

以   上